top of page
hikone
biwako
hikone
1/5
一般社団法人
日本労働安全衛生コンサルタント会
滋賀支部
講師派遣
危険有害業務従事者に5年に一回
事業者の責任で履修させて下さい。そのお手伝いをします。
安衛法第59条
安衛法第119条
罰則 ; 懲役6ヶ月または罰金30万円
対象業務
安衛法第59条
安衛則第36条
→別表参照(クリックするとpdfファイルが開きます)
メリット
・社内で実施するため生産計画に順応できます。
・多人数受講が可能で教育効率が上がります。
・教育経費が軽減できます。
・安全性が向上します。
ご関心のある方は(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会滋賀支部事務局へご連絡ください。
一般社団法人
日本労働安全衛生コンサルタント会 滋賀支部
(事務局)滋賀県草津市上笠四丁目28-16
二村技術士事務所内
二村光司
TEL 090-5019-3724, FAX 077-567-8306
bottom of page